二次元裏@ふたば
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118740 B無念Nameとしあき26/05/24(日)22:36:39No.1410101039+ 04:18頃消えます
飼っている(あなたが)犬を、仮に私が無断で連れ出し勝手に散歩させていたら
道徳的にはともかく罪としては何になりますか
1無念Nameとしあき26/05/24(日)22:39:00No.1410101655そうだねx3
弁護士に聞けよ...
不法侵入と窃盗だろ
2無念Nameとしあき26/05/24(日)22:39:24No.1410101764+
日本法の話として一般論で言うと、状況によって複数の犯罪が考えられます。犬は法律上は「物(財物)」として扱われるため、「勝手に連れ出す」行為は単なるマナー違反では済まない可能性があります。

主に問題になるのは次のあたりです。

窃盗罪(持ち去る意思がある場合)
他人の犬を無断で連れ出し、自分の支配下に置けば成立し得ます。
「返すつもりだった」は必ずしも免罪になりません。
一時的でも、飼い主の支配を排除して自由に連れ回していれば問題になります。
器物損壊罪に近い評価
犬そのものを傷つけた場合だけでなく、首輪・リードを壊した場合など。
ただし「犬を勝手に散歩」は通常これ単独より窃盗・占有離脱物横領などのほうが中心です。
住居侵入罪
犬を連れ出すために他人宅や庭に無断で入った場合。
動物愛護法違反
散歩中に虐待や危険行為があれば別途成立し得ます。
3無念Nameとしあき26/05/24(日)22:39:30No.1410101786+
逆に、「近所の人が善意で庭から逃げた犬を保護して少し歩かせ、すぐ返した」みたいなケースだと、犯罪成立はかなり微妙になります。
刑事ではなく、まず民事トラブルとして扱われることもあります。

ポイントは、

飼い主の意思に反していたか
どの程度支配を奪ったか
返す意思・経緯
無断で敷地侵入したか
犬に危害があったか

などです。

もし「例えば散歩代行のつもりだったら?」「数分だけなら?」「SNS用に連れ出したら?」みたいな具体例があれば、そのケースごとにかなり結論が変わります。
4無念Nameとしあき26/05/24(日)22:40:58No.1410102198そうだねx4
1レス目の簡潔さに比べてこれよ
5無念Nameとしあき26/05/24(日)22:43:56No.1410102989そうだねx2
他人の飼犬コロコロしても器物損壊程度でしょ?
6無念Nameとしあき26/05/24(日)22:46:43No.1410103753そうだねx2
>飼っている(あなたが)犬を
テメェ日本人じゃねーな?
7無念Nameとしあき26/05/24(日)23:27:19No.1410114126+
あなたが飼っている犬を
でよくない
8無念Nameとしあき26/05/24(日)23:27:56No.1410114274+
>あなたが飼っている犬を
>でよくない
外人には難しいんだよ
9無念Nameとしあき26/05/24(日)23:37:50No.1410116619+
>他人の飼犬コロコロしても器物損壊程度でしょ?
罪状はそうでも道徳的には周りから狂人としか思われないし罰は重い
10無念Nameとしあき26/05/25(月)00:47:58No.1410130311+
誘拐だろ
11無念Nameとしあき26/05/25(月)01:08:24No.1410133307+
犬の意思は?
12無念Nameとしあき26/05/25(月)01:10:40No.1410133607+
今時外飼いの犬もそういないんじゃないの
犬連れ出すのに家宅侵入も追加で
13無念Nameとしあき26/05/25(月)01:54:19No.1410137945+
不法侵入と窃盗
14無念Nameとしあき26/05/25(月)01:56:18No.1410138105+
刑事事件と民事に別れるからな…
15無念Nameとしあき26/05/25(月)01:59:12No.1410138370+
散歩させた後元に戻しても窃盗罪(刑法235条)
連れ出す際に住居に侵入したら不法侵入罪(刑法第130条の住居侵入罪・建造物侵入罪など)
つまり泥棒です
16無念Nameとしあき26/05/25(月)02:02:25No.1410138664+
まあスレあきが頭おかしい奴なのは間違いないな

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